1月1日~4月1日が早生まれ
同じ年に生まれた場合、4月1日生まれの人と4月2日生まれの人では学校の学年が違います。
4月1日生まれの人は学年がひとつ上になります。早生まれ扱いですね。
学校教育法 第17条
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
②保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
学校教育法
小学校の学年は4月1日に始まり、3月31日に終わります。
ということは「満6歳に達した日の翌日以後」の最初の4月1日から小学校に入学することになります。
これを見ると、4月1日が誕生日の人は6歳になるのが4月1日だから、翌日は4月2日となって次の年の4月1日に入学することになるんじゃないの?と思えます。
これを理解するためには「満6歳に達した日」を厳密に解釈しなければなりません。
なぜ4月1日が早生まれになるのか?
「年齢計算ニ関スル法律」という名前の通り年齢の計算方法を定めた法律で、「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定されています。
これは、生まれた時間は考慮せず、誕生日当日の0時に年齢計算をスタートするという意味です。
誕生日当日が始まった瞬間がスタートだとすると、ゴールはいつでしょう?
そう、誕生日前日が終わった瞬間ですね。
ということは、誕生日前日の24時ちょうどに1つ年をとるということになります。
時間としては「誕生日当日の0時=誕生日前日の24時」なのですが、法律の解釈上、それぞれを違う日として扱います。
これを4月1日生まれの人に当てはめると、誕生日前日である3月31日の24時に年齢計算が満了しますので、「満6歳に達した日」は3月31日ということになります。
というわけで、誕生日である翌4月1日は「満6歳に達した日の翌日以後」の最初の4月1日にあたるので、早生まれ扱いとなります。
めちゃくちゃ細かい話で分かりづらかったかもしれません。
小学校も留年制度あり
ところで話は変わりますが、さっきの条文の中に気になる文章を見つけましたので、ピックアップします。
ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
学校教育法
小学校って留年する可能性があるそうです。
(ただし、実際に適応されることはほぼ無いようです。)